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協会・会員について
はじめに
社団法人 日本証券投資顧問業協会は、金融商品取引法第78条に基づき、内閣総理大臣によって認定された、認定金融商品取引業協会です。
協会は、昭和62年10月に大蔵大臣の許可を得て設立されました。以来、投資者の保護を図るとともに、投資運用業および投資助言・代理業の健全な発展に資するという目的を達成するため、自主規制ルールの制定・改廃等の業務や当局との折衝等種々の活動を行っています。
平成19年9月の金融商品取引法施行により、投資顧問業は、投資運用業、投資助言・代理業と法律上の呼称、位置づけが変わりました。新たに不動産関連有価証券運用業者や、ファンド運用業者が協会に加わることとなり、会員の多様化が進むとともに、平成22年10月に創設された金融ADR制度を背景に会員数が大幅に増加しております。また、投資家の資産運用に対するニーズの多様化にともない、運用手法の高度化、運用対象の多様化、複雑化も進んでおり、協会の果たすべき役割はますます大きくなってきています。
平成23年3月末現在、協会には749の業者が加入しており、投資運用業を行う会員の契約資産は155兆円となっています。会員の活動が、我が国資本市場に与える影響は非常に大きく、協会の果たすべき社会的使命もまた、ますますその重要性を増してきています。

